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「経営力向上計画」策定支援

経営力向上計画の策定は当事務所へお任せください!

経営力向上計画が認定されることで、下記のような優遇措置が受けられます。

税制優遇

固定資産税の軽減措置

生産性を高めるために機械装置を取得した場合、その翌年度から3年度分の固定資産税が1/2に軽減します。 ※固定資産税の軽減措置は「中小企業経営強化税制」と重複適用することが可能です。

金融支援

日本政策金融公庫の低利融資や信用保証協会の信用保証枠の拡大等

補助金

ものづくり補助金の採点時に加点

経営力向上計画の認定を受けた事業者は、ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金の審査で加点されることになりました。

​経営力向上計画とは?

平成28年7月1日から「中小企業等経営強化法」が施行され、その中で「経営力向上計画」が新しく設けられました。

経営力向上計画は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。

計画の認定により、固定資産税が3年間半減する等の税制上の恩恵を受けられるほか、政策金融機関の低利融資などの金融支援も受けることができます。

また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることができます。

​経営力向上計画認定のメリット

​税制優遇

税制優遇

​ 1.固定資産税が3年間、1/2に軽減

以下の要件を満たす場合に、対象資産の固定資産税が、3年間、1/2に軽減されます。

要件1 以下の法人、個人であること

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人 

 ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。  

 ①大規模法人

(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人  

 ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

要件2 平成29年4月1日から平成31年3月31日までに認定をうけた計画に基づき設備を新規取得すること

要件3 以下の設備であること

※1 工具・器具備品・建物附属設備については、一部の地域において対象業種に限定あり。 

※2 償却資産として課税されるものに限る。 

取得した設備の要件

① 一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)

② 経営力の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備    

※①②ともに、工業会等からの証明書の取得が必要

​ 2.法人税(※1)について、即時償却または取得価額の10%(※2)の税額控除が適用可

中小企業経営強化税制)

※1 個人事業主の場合には所得税

※2   資本金3000万円超1億円以下の法人は7%

中小企業者等が、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得し、指定事業の用に供した場合、即時償却または税額控除を選択適用できます。 

金融支援

​金融支援

​ 1.信用保証協会の信用保証枠の拡大(中小企業者向け)

中小企業者は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

ただし、新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」(新事業活動)に限ります。

​ 2.日本政策金融公庫による低利融資(中小企業者向け)

経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について  低利融資を受ける事ができます。

 

貸付金利:設備資金について、基準利率から0.9%引下げ(運転資金については基準利率)

​ 3.商工中金による低利融資(中堅・中小企業者向け)

経営力向上計画を策定している事業者に対し、商工中金の独自の融資制度  により、低利融資を受ける事ができます。

​ 4.日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット(中小企業者向け)

経営力向上計画の認定を受けた中小企業者(国内親会社)の海外支店又は海外子会社が、日本政策金融公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本政策金融公庫による債務の保証を受けることができます。

​ 5. 中小企業投資育成株式会社法の特例(中小企業者向け)

経営力向上計画の認定を受けた場合、通常の投資対象(資本金3億円以下の  株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(中小企業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能になります。

​ 6. 食品流通構造改善促進機構による債務保証(中堅・中小企業者向け)

食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要となる場合に、食品流通構造改善促進機構による債務の保証を受けられます。

​ 7. 中小企業基盤整備機構による債務保証(中堅向け)

資本金10億円以下または従業員数2千人以下の中堅企業等(中小企業者は含まれません)が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円(保証  割合50%、最大50億円の借入に対応)の債務の保証を受けられます。

補助金

補助金

​ 1. ものづくり補助金申請時の審査に加点

ものづくり補助金の申請において、審査の加点項目になります。

​ご相談・お問い合わせ

久保田良則公認会計士事務所は、経営革新等支援機関(認定支援機関)であり、経営力向上計画​策定支援及び各種補助金の申請支援を行っております。お気軽にお問い合わせください。

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久保田 良則

(くぼた よしのり)

​公認会計士・税理士

代表が大手監査法人出身の40代の税理士・公認会計士であり、高い専門性と徹底した品質管理にこだわっています。
税務・会計のみならず、企業の成長・発展に資するお手伝いをさせていただきます。

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お知らせ

2017/4/14

ホームページを開設しました。

2017/4/14

>>経営力向上計画とは?

2017/4/25

「中小企業経営強化税制における公認会計士又は税理士による事前確認」について >>こちら

2017/5/29

早期経営改善計画策定支援のお知らせ >>こちら

2017/6/29

ブログを始めました。

2017/9/21

​顧問サービスについて >>こちら

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